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- Kováč, Peter.刑法から見た安楽死と自殺幇助
- SPIŠÁK, Martin.スロバキア人に死ぬ権利はあるのか? あるいは、安楽死を法律がどう見ているか?
安楽死とは良い死を意味する。
安楽死は世界のほとんどの国でまだ禁止されている。
安楽死はギリシャ語のeu thanatosに由来し、「良い死」とも訳される。 ほとんどの国では、患者の求めに応じて生命を終わらせるという意味での安楽死は違法である。
たとえ患者が末期的な病気や痛み、多くの健康上の合併症を患っていたとしても、患者の命を絶つことは禁じられている。 命を絶つための物質を提供するという意味での自殺幇助も、たとえ患者自身がその物質を投与したとしても、通常は違法である。
いずれの方法も、早すぎる生命終了につながるため、殺人と同様に扱われる違法行為である。
しかし、重い病気の患者には、治療を拒否して死に近づける権利があると同時に、病気の痛みや症状を和らげてもらう権利がある。
ヨーロッパでは、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、スペイン、スイスで安楽死が合法化されている。
古代と最初の意見
古代にさかのぼれば、安楽死は救済と苦痛の終結を目的としたものであった。 しかし、ここでも哲学者たちの意見は分かれていた。 ヒポクラテスは異なる見解を持っており、積極的な援助であれ消極的な非援助であれ、安楽死のいかなる形態にも根本的に反対していた。
プラトン、アリストテレス、ストア学派は、安楽死を肯定的にとらえ、末期の病人や弱者には自然な死を、邪悪な病人や不治の病に冒された魂は殺すべきだとした。
セネカは、屈辱、将来への不安、病気、老いに直面しなければならない人のための安楽死についてさえ語っている。 この場合の死は、名誉あるものであり、平和的で勇敢なものである。
この場合、安楽死は道徳的・倫理的な行き詰まりを解消するための、善良で安らかな死である。 この場合の行き詰まりとは、不治の病、非人間的な生活環境、運命の大打撃を意味する。
安楽死の濫用
第二次世界大戦中、罪のない子供や大人の命が常に濫用され、凶悪な形で絶たれた。
実際、アドルフ・ヒトラーのナチス・プロパガンダでは、安楽死の対象となったのは、強く健康な人間の保存だけであった。 他の人間は役に立たない、あるいは軽率であるとさえ見なされた。
そのため、不利な立場にある子どもたちは生まれてすぐに殺され、精神的・肉体的な病気の場合には殺処分が行われた。
安楽死はヒトラーにとって慈悲であり、特権であり、他者への贈り物であった。
今日の安楽死
現代の医学は、生命を救うこと、病気の症状を和らげること、痛みを和らげることだけに焦点を当てている。
前世紀の前半までは、重病の患者には安楽死が頻繁に行われていた。 それは、病気の深刻な経過を緩和し、患者を安らかな死へと導く方法と考えられていた。 その後、医療関係者は延命、回復、治癒に重点を置くようになった。
たとえ救えなくなったとしても、可能な限り延命させることがルールであり、モットーとなった。
過去には死は人生の自然な一部と見なされていたが、今日では死は戦うべき敵と見なされていると言える。
また、この言葉にはいくつかの意味がある。
安楽死は、ある意味では自然死でもあり、自殺でもあり、自殺幇助でもある。
また、安楽死は、病気の重い症状を和らげ、痛みを麻痺させ、尊厳ある自然死への安らかな伴走であるとも考えられている。 死のプロセスにおける医療専門家の援助と支援である。 しかし、この形態もほとんどが違法である。
この場合、自発的安楽死ということになる。
一般に、受動的安楽死と能動的安楽死に分けられ、受動的安楽死は、治療の不実施、必要な投薬の中止、呼吸器の離脱が特徴である。
能動的安楽死とは、すでに患者の生命を終わらせるための直接的かつ意図的な行為である。 医師が患者の生命を終わらせるための物質を投与する場合、直接的な安楽死となる。 間接的な安楽死とは、鎮静剤の投与によって、より急速に死が進行する場合である。
医療従事者の倫理規定
医療従事者の使命は、人々を助け、ケアすることである。 医療従事者は、深く人間的な態度でそれを遂行しなければならない。
医療従事者の義務は、患者の国籍、人種、宗教、性的指向、政治的所属、社会的地位、道徳的・知的水準、評判にかかわらず、生命を守り、健康を保護、促進、回復し、疾病を予防し、苦痛を軽減することである。
倫理綱領は、いかなる形であれ、患者の生命を絶つことを認めていない。
しかし、医療従事者は、人間の尊厳を尊重し、人間の生命をその始まりから終わりまで尊重する精神に則り、人道の原則に従って、個人と社会の健康に配慮する義務も負っている。
生命の保持
倫理綱領は、いかなる犠牲を払っても生命を維持すること、あるいは患者の現在の苦しみを不必要に長引かせることなく尊厳をもって見送ることについて述べているのでしょうか? それは何よりも患者の決断によります。
治療の場合、医療従事者の義務は明確である。 患者に医療的援助を与えるべきである。 患者の状態、治療の選択肢、その他の処置について、真実かつ明確に説明することが重要である。
患者が治療を拒否し、死に至るような場合には、その旨を伝える必要がある。
これは医師を保護する役割も果たす。 その中で、患者はいかなる治療も拒否することを宣言し、そのような行為がもたらす結果を承知していることも確認する。
治療拒否は安楽死とは区別される。 患者は自殺のために積極的に行動するのではなく、単に反対し、勧められる治療を受けないだけである。
例外的なケース
しかし、例えば精神疾患を患っていたり、自分の行動がもたらす結果に気づいていなかったり、状況を明確に判断できない患者の場合もある。 このような場合には、裁判を起こすことが適切である。
また、安楽死とは正反対に、患者を人為的に、あるいは純粋に人為的な手段によって強制的に生かす「ディスタンス」という概念もある。
この場合、患者の病状が明らかにその傾向にあるにもかかわらず、患者はこの世を去ることができない。
その治療は患者に何の利益も救済ももたらさず、それどころか苦痛と苦しみを増大させる。